大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)438 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣音について。

所論は大乗的な見地に立つて被告人の罪を許されたいというに過ぎないから上告

通法な理由にならない。

よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。

右は裁判官全員一致の意見である。

検察官 平出禾関与

昭和二六年六月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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